チエママ日記

育児ブログ

【2019年 目黒区民泊許可申請】まず手始めに、目黒区役所行ってきました

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#住宅宿泊事業法(民泊新法)#旅館業法民泊(簡易宿所

 

この賃貸物件で民泊したい!を叶えるために、目黒区役所に行ってきました

以前外国人が住んでいた一戸建て。
空室が続いているとの情報を得て調べてみると、広さ十分でトイレ二つあり民泊に適した物件のように見えました。何より、以前に外国人が住んでいたなら大家さんや近隣順民が外国人アレルギーが無いはず。

以前民泊物件を持っていた時よりも手続きが煩雑になってしまい、すっかり民泊ワールドから離れてしまっていたのですが一念発起。

まずは、区役所を訪問してきました。この記事では、目黒区で民泊を始めたいと思う方に読んでいただけるよう2019年1月に目黒区役所に訪問した時に入手した資料リンクやヒアリングした内容について記載します

 

まずは目黒区役所建築指導課へ 

区役所には区民と思われれし人が多いのですが、6階の建築指導課は会社員や士業の方が多いと思われるスーツの男性ばかりのフロアでした。確認事項があると待ち時間が長くなるためか、建築指導課の前には大きなテーブルと椅子がありました。

 

建築指導課で確認したのは2点です。

 

用途地域の確認


用途地域については、ホームページで参照可能となりますが、ホームページで見づらかったので紙の地図を参照したところ、残念ながら物件の住所は第1種中高層住宅専用地域であり、旅館業法は不可。(旅館業法運営が認められている第一種住居地域とNGな第一種低層住居専用地域は名前が酷似していてわかりづらいので要注意です)

目黒区で旅館業法運営できるのは、下記の5つの地域。

  1. 第一種住居地域(黄色)
  2. 第二種住居地域(オレンジ)
  3. 近隣商業地域(薄いピンク)
  4. 商業地域(ピンク)
  5. 準工業地域(紫)

それ以外の緑ゾーンは不可となります(第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域はNG)。
地図を見ると目黒区のほとんどは緑ぽいエリアです。。

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#目黒区地域地区図 (用途地域等)

建物について

建物について、住所と簡単な物件図を持参して建築指導課窓口で確認してもらったところインターネットの物件情報には記載のない再建築不可であることがわかり、今の違法状態で150平米の物件を旅館業法民泊(簡易宿所)として使う用途変更ができないと判明しました。。

住宅宿泊事業法(民泊新法)では可能性があるので、同区役所内の目黒区保健所生活衛生課生活衛生課環境衛生係で確認するよう指示を受け、落胆したまま保健所に向かいました。

 

目黒区・住宅宿泊事業の実施制限(上乗せ条例)とは

目黒区では住宅宿泊事業(民泊新法)の届出件数が極端に少ないと聞いていたのですが、その訳は上乗せ条例により年間104日の営業に制限されているためです。運営できる曜日が金曜日午後0時から日曜日午前12時まで。賃貸で営利目的での運営は実質、絶望的です。

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#目黒区上乗せ条例 #104日

資料は目黒区ホームページから引用。住宅宿泊事業ハンドブックはこちら

その他ヒアリングしたこと

・フロントは物件から800メートル以内、自宅でのフロント兼用は認められておらずフロント専用の設備であることが必要。概ね800メートル以内の徒歩10分以内に設置。

・公道、私道に接してなければいけないルールはない

 

目黒区で民泊が少ない理由 

目黒区での民泊が難しい理由がわかりました。窓口の人の感じが特段悪いわけではないですが、目黒区では民泊は禁止ですと言われているようなものです。。

  • 住宅宿泊事業:年間運営上限が104日、かつ曜日制限があること
  • 旅館業運営:用途地域が目黒区全体の2割以下で少ないこと

目黒区役所訪問時に入手した情報は以上となります。今後は一旦目黒区から離れて民泊物件を探していきたいと思います。